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※イメージ画像です(AIにより生成)
「うちの会社は副業禁止と聞いているけれど、副業をしたらどうなるのだろう」——副業を考え始めた会社員の方が、最初にぶつかる疑問ではないでしょうか。
結論から言うと、「副業禁止」と書かれていても、どんな場合でも制限できるわけではない一方で、会社が制限できる場合も、はっきり示されています。厚生労働省のガイドラインには、裁判例では、労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由とされていると書かれています。ただし、企業が制限できるのは、例外的な場合に限られることも、あわせて書かれています。
この記事では、会社にばれない方法ではなく、厚生労働省の公開情報をもとに、ルールの考え方と、始める前の確認の手順を整理します。
まず会社のルールを確認する。そのうえで、副業として何を学ぶかを考えたい方へ。
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この記事でわかること
- 厚生労働省のガイドラインが示す、副業の基本的な考え方
- 会社が副業を制限できる4つの場合
- 裁判例の紹介(解雇が無効とされた例・有効とされた例)
- 副業を始める前に、会社員が確認したいこと
- 相談先
- 公式情報で確認できなかったこと
厚生労働省のガイドラインとは
厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」は、平成30年1月に策定され、令和2年9月と令和4年7月に改定されています(令和4年7月8日改定版を確認)。ガイドラインには、次のことが書かれています。
- 副業・兼業を希望する者は、年々増加傾向にある
- 副業・兼業に関する裁判例では、労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由であり、企業がそれを制限することが許されるのは、一定の場合に該当するときと解されている
- 厚生労働省が平成30年1月に改定したモデル就業規則でも、「労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。」とされている
このガイドラインは、副業・兼業を希望する人が、安心して取り組めるように、労働時間管理や健康管理などを示したものです(ガイドラインの説明)。
会社が副業を制限できるのは、どんなとき
ガイドラインには、裁判例で、労働者の副業・兼業を禁止または制限できるとされた場合として、次の4つが挙げられています。
| 場合 | 内容(ガイドライン・モデル就業規則) |
|---|---|
| ① 労務提供上の支障がある場合 | 副業が原因で自社の業務が十分にできない場合、長時間労働などで労働者の健康に影響が生じるおそれがある場合など |
| ② 業務上の秘密が漏洩する場合 | 自社の業務上の秘密を、副業先などで漏らしてしまう場合 |
| ③ 競業により自社の利益が害される場合 | 自社と競合する業務を行い、自社の正当な利益を害する場合 |
| ④ 自社の名誉や信用を損なう行為、信頼関係を破壊する行為がある場合 | 会社の名誉・信用を毀損するなど |
ガイドラインには、競業避止義務について、使用者の正当な利益が侵害されない場合には、同一の業種・職種であっても、副業・兼業を認めるべき場合も考えられるとも書かれています。
また、モデル就業規則の解説には、就業規則の規定を拡大解釈して、必要以上に労働者の副業・兼業を制限することのないよう、適切な運用を心がけることが肝要と書かれています。
「禁止」「許可制」の会社について
ガイドラインの「企業の対応」には、次のように書かれています。
- 裁判例を踏まえれば、原則、副業・兼業を認める方向とすることが適当
- 副業・兼業を禁止、または一律許可制にしている企業は、副業・兼業が自社での業務に支障をもたらすものかどうかを今一度精査したうえで、そのような事情がなければ、労働時間以外の時間については、労働者の希望に応じて、原則、副業・兼業を認める方向で検討することが求められる
- 副業・兼業に係る相談、自己申告等を行ったことにより、不利益な取扱いをすることはできない
この「企業の対応」の部分は、企業に向けた記述です。つまり、ガイドラインは「会社に対して、認める方向で検討するよう求めている」ものであって、「あなたの会社の就業規則が、無効になる」と書かれているものではありません。実際にどうなるかは、会社の規則と、副業の内容によって異なります(筆者の整理)。
就業規則に違反したら、すぐ処分されるのか
ガイドラインの説明(懲戒について)
ガイドラインには、裁判例について、次のように書かれています。
- 就業規則で、副業・兼業の許可等の手続を求め、これへの違反を懲戒事由としている場合でも、形式的に規定に抵触したとしても、職場秩序に影響せず、使用者に対する労務提供に支障を生ぜしめない程度・態様のものは、禁止違反に当たらないとして、懲戒処分を認めていない裁判例がある
- このため、労働者の副業・兼業が形式的に就業規則の規定に抵触する場合でも、懲戒処分を行うかどうかは、職場秩序に影響が及んだか等の実質的な要素を考慮した上で、あくまでも慎重に判断することが考えられる
モデル就業規則に載っている裁判例の紹介
モデル就業規則(令和7年12月版)の解説には、副業・兼業に関する裁判例が、次のように紹介されています。
| 事件 | 概要(モデル就業規則の解説) | 結果 |
|---|---|---|
| 東京都私立大学教授事件(東京地判平成20年12月5日) | 教授が無許可で語学学校講師などの業務に従事し、講義を休講したことを理由とする懲戒解雇。副業は夜間や休日に行われており、本業への支障は認められなかった | 解雇無効 |
| 十和田運輸事件(東京地判平成13年6月5日) | 運送会社の運転手が、年に1、2回の貨物運送のアルバイトをしたことを理由とする解雇。職務専念義務の違反や、信頼関係を破壊したとまではいえないとされた | 解雇無効 |
| マンナ運輸事件(京都地判平成24年7月13日) | 運送会社が、準社員からのアルバイト許可申請を4度にわたって不許可にした。後2回については不許可の理由がないとされた | 慰謝料のみ一部認容 |
| 小川建設事件(東京地決昭和57年11月19日) | 毎日6時間にわたるキャバレーでの無断就労を理由とする解雇。深夜に及び、余暇利用のアルバイトの域を超え、会社への労務の誠実な提供に支障を来す蓋然性が高いとされた | 解雇有効 |
| 橋元運輸事件(名古屋地判昭和47年4月28日) | 会社の管理職にある従業員が、直接経営には関与していないものの、競業他社の取締役に就任した | 解雇有効 |
また、自動車運転業務については、隔日勤務のタクシー運転手が、非番日に会社に無断でアルバイトをした事例で、「乗務前の休養が要請されること等の事情を考えると、就業規則により禁止された兼業に該当する」とした裁判例(都タクシー事件)も紹介されています。
これらは、個別の事案の紹介です。あなたの場合に同じ結論になるとは限りません。夜間・休日に、本業に支障のない範囲で行う副業と、長時間・深夜の就労や、競業・秘密漏洩を伴う副業とでは、扱いが分かれやすいことがうかがえます(筆者の整理)。
副業を始める前に、会社員が確認したいこと
ガイドラインの「労働者の対応」には、次のように書かれています。
- 副業・兼業を希望する場合にも、まず、自身が勤めている企業の副業・兼業に関するルール(労働契約、就業規則等)を確認する
- そのルールに照らして、業務内容や就業時間等が適切な副業・兼業を選択する
- 実際に行うにあたっては、企業と労働者の間で十分にコミュニケーションをとる
- 過労によって健康を害したり、業務に支障を来したりすることがないよう、労働者が、自ら各事業場の業務の量や進捗、費やす時間、健康状態を管理する
- 副業・兼業を行い、20万円を超える副収入がある場合は、企業による年末調整ではなく、個人による確定申告が必要
就業規則の確認の仕方は、関連記事「副業は就業規則のどこに書いてある?」で、届出の方法は「副業の届出は必要?」で、整理しています。
副業の種類によって変わること
ガイドラインには、労働時間の通算について、次のように書かれています。
- 労基法第38条第1項は、「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」と規定している
- 事業主を異にする複数の事業場で、労働時間規制が適用される労働者として働く場合に、労働時間が通算される
- 労基法が適用されない場合(例:フリーランス、独立、起業、共同経営、アドバイザー、コンサルタント、顧問、理事、監事等)は、通算されない
つまり、他社に雇われる副業と、フリーランスや起業などの副業とでは、労働時間の扱いが異なります。ただし、通算されない場合でも、過労等により業務に支障を来さないよう、就業時間が長時間にならないよう配慮することが望ましいと書かれています。
副業を始める前に、「何を、どれくらいの時間で」やるのかを決めておくと、会社への相談も進めやすくなります。
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困ったときの相談先
厚生労働省の「総合労働相談コーナー」のご案内には、次のように書かれています。
- 職場のトラブルに関する相談や、解決のための情報提供をワンストップで行っている
- 解雇、雇止め、配置転換、賃金の引下げ、いじめ・嫌がらせ、パワハラなど、あらゆる分野の労働問題を対象としている
- 労働者、事業主のどちらからの相談も受ける
会社から処分を示された、規則の読み方が分からないといったときは、一人で抱え込まず、相談してください(一般的な案内です)。
公式情報で確認できなかったこと
- 副業が会社に知られる経路や、その確率(今回確認した公式資料には、書かれていません。この記事では、会社に知られない方法は扱いません)
- 処分の重さの、具体的な基準(裁判例は事案ごとに判断されています)
- 公務員、特定の業種・職種(運転業務、医療など)の副業の扱い(ガイドラインは民間の労働者を対象としています。お勤め先の規定を確認してください)
- 副業先が競業にあたるかどうかの、具体的な判断基準
- 住民税の扱い(この記事では扱いません)
よくある質問(FAQ)
Q1. 会社は、副業を禁止できないのですか。
ガイドラインには、「禁止できない」とは書かれていません。裁判例では、労働時間以外の時間の使い方は基本的に労働者の自由であり、企業が制限できるのは、①労務提供上の支障、②秘密の漏洩、③競業、④名誉・信用の毀損や信頼関係の破壊、のような場合と解されていると書かれています。個別のケースは、労働局の総合労働相談コーナーや弁護士にご相談ください。
Q2. 就業規則に副業のことが書かれていない場合は?
書かれていない場合の扱いは、今回確認した公式資料には記載がありません。労働契約書など、他の書類も確認し、会社に問い合わせるのが現実的です(筆者の整理)。
Q3. 副業の相談をしたら、不利益な扱いを受けませんか。
ガイドラインには、副業・兼業に係る相談、自己申告等を行ったことにより、不利益な取扱いをすることはできないと書かれています。
Q4. 副業収入が少なくても、確定申告は必要ですか。
ガイドラインには、副業・兼業を行い、20万円を超える副収入がある場合は、個人による確定申告が必要と書かれています。20万円以下の場合の住民税などは、この資料には書かれていません。
Q5. 副業をしてもよいか、迷っています。
まず、会社のルール(労働契約・就業規則)を確認し、必要なら会社に相談してください。副業の内容、時間、競業の有無を整理して伝えると、話が進みやすくなります(筆者の整理)。
まとめ
- ガイドラインでは、裁判例にもとづき、労働時間以外の時間の使い方は基本的に労働者の自由。会社が制限できるのは、一定の場合
- 会社が制限できる4つの場合:①労務提供上の支障、②秘密の漏洩、③競業、④名誉・信用の毀損や信頼関係の破壊
- 形式的に就業規則に違反しても、職場秩序に影響しない場合に、懲戒を認めなかった裁判例がある。ただし、個別の事案によって結論は異なる
- 始める前に、まず会社のルールを確認し、必要なら相談する。相談しただけで不利益な取扱いをすることはできない
- 困ったときは、総合労働相談コーナーへ
副業は、会社のルールの確認から始めましょう。
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参考にした公的情報(2026年10月23日確認)
- 厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(令和4年7月8日改定版):https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000962665.pdf
- 厚生労働省「モデル就業規則」(令和7年12月版):https://www.mhlw.go.jp/content/001620507.pdf
- 厚生労働省「副業・兼業」(特設ページ):https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html
- 厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」:https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html


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