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結論から言うと、アフィリエイトサイトでは、「広告を含むこと」を、読者が見逃さない場所・大きさ・言葉で、はっきり書いておくことが基本です。消費者庁の公式Q&Aでも、記事の冒頭に「アフィリエイト広告を利用」と書くだけでは不十分な場合があり、文字の大きさや色なども含め、表示全体から明瞭かどうかが判断されると説明されています。
この記事では、消費者庁の公式ページとQ&Aをもとに、ステルスマーケティング(ステマ)規制の基本と、アフィリエイトサイトでの表示のしかたを整理しました。「規制の対象は誰なのか」「どう書けば伝わるのか」を、順番に確認していきます。
この記事でわかること
- ステルスマーケティング規制とは何か
- 規制の対象は、誰か(アフィリエイターは対象か)
- 「広告であることが明瞭」とは、どういう状態か
- ブログ・SNS・動画での表示の考え方
- 表示の文言の例と、やりがちな失敗
- 公開前のチェックリスト
ステルスマーケティング規制とは
消費者庁の公式ページでは、令和5年(2023年)10月1日から、ステルスマーケティングが景品表示法違反となると案内されています。ステルスマーケティングとは、広告であるにもかかわらず、広告であることを隠す表示のことです。
なぜ規制されるのか
消費者庁は、規制が必要な理由を、次のように説明しています。
- 消費者は、企業の広告には、ある程度の誇張が含まれると想定して、商品を選んでいる
- 広告と分からない場合、第三者の感想と誤認し、表示をそのまま受け取ってしまう
- その結果、消費者が合理的な選択をできなくなるおそれがある
対象となる表示
規制の対象は、広告であって、一般消費者が広告だと判別できないものです。企業がインフルエンサーなどの第三者に、依頼・指示して行う表示も、広告に含まれます。インターネット上の表示(SNS投稿、レビュー投稿など)に限らず、テレビ、新聞、ラジオ、雑誌などの表示も対象です。個人の感想など、広告ではないものは、対象外です。
規制の対象は、誰か
原則:広告主
消費者庁のQ&Aでは、規制の対象は、表示内容の決定に関与した事業者(いわゆる広告主)とされています。広告主から依頼を受けて投稿するインフルエンサーやアフィリエイターは、原則として、規制の対象外と案内されています。
ただし、Q&Aでは、広告主と共同で商品等を供給している場合は、インフルエンサー等も対象となるという例外が示されています。
「対象外」だから書かなくてよい、ではない
ここは、誤解しやすい点です。アフィリエイターが、規制の直接の対象でなくても、次の理由から、広告であることの表示は、実務上、重要です。
| 理由 | 内容 |
|---|---|
| ASPや広告主の規約 | 広告表示を求められている場合がある。規約に違反すると、成果の否認や、提携の解除につながる可能性がある |
| 読者との信頼 | 広告と分かって読んでもらうほうが、誠実で、長期的な信頼につながる |
| 広告主の側の責任 | 広告主は、表示を管理する責任がある。アフィリエイターの表示が不明瞭だと、広告主に影響が及び、提携の見直しにつながりうる |
| 景品表示法の他の規制 | 商品の効果や価格について、事実と異なる表示(優良誤認・有利誤認)は、別に規制される |
消費者庁のQ&Aでは、違反が認められた場合は、広告主に対して措置命令(行政処分)が出されると案内されています。優良誤認表示または有利誤認表示を含む場合は、課徴金の対象となることもあるとされています。
「明瞭」な表示とは
アフィリエイトサイトの場合
消費者庁のQ&A(Q13)では、アフィリエイトサイトについて、次のように説明されています。
- 冒頭に「アフィリエイト広告を利用」などと記載するだけでは、不十分な場合がある
- 文字の大きさや色なども含め、表示全体から、明瞭かどうかが判断される
- 専門家のコメントのように見えるが、実際は報酬を支払っている箇所がある場合は、その付近に、依頼関係を記載する必要がある
つまり、「どこかに書いてあればよい」ではなく、「読者が気づけるか」が基準になります。
用語は、「PR」でなくてもよい
Q&A(Q11)では、「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」以外の表現も認められると案内されています。表示の内容全体から、一般消費者に、事業者の表示だと分かればよい、とされています。たとえば、「A社から商品の提供を受けて投稿している」といった、文章による記載も、適切な例として挙げられています。
| 表示の例 | 考え方 |
|---|---|
| 「広告」「PR」 | 短く、一目で分かる。位置と大きさが大事 |
| 「この記事には、広告(アフィリエイトリンク)が含まれます」 | 内容が具体的で、分かりやすい |
| 「商品提供を受けて執筆しています」 | 提供の関係を示す書き方 |
| 「プロモーションを含みます」 | 認められる用語の例。ただし、文脈で明瞭になっているか確認 |
| 小さく薄い文字で、最下部だけに記載 | 見逃されやすく、明瞭とは言えない場合がある |
表示の位置・大きさ
消費者庁のQ&Aを踏まえると、次のような考え方が、実務上の目安になります(個別の判断は、状況によって異なります)。
- 記事の冒頭、または、広告リンクの近くに書く
- 読者が気づける、十分な大きさと色にする
- 背景に埋もれない、読みやすい書体にする
- 記事の途中で、広告の部分が変わる場合は、その付近にも書く
- スマホの画面でも、見えるかを確認する
ブログ・SNS・動画での考え方
ブログ・アフィリエイトサイト
- 記事の冒頭に、広告を含むことを、目立つように書く
- 比較記事や、ランキング記事では、評価の基準と、広告関係の有無を、明記する
- 商品提供を受けた場合は、その旨を書く
SNSの投稿
Q&A(Q14)では、SNSで、本文ではなく、ツリー(返信)に「広告」等と記載すると、一般消費者が気づかないおそれがあり、多くの場合、明瞭とは言えないと案内されています。本文の中、または冒頭に、書くのが、基本です。
動画
Q&A(Q15)では、動画の冒頭だけの表示は、途中から視聴した人が、見逃すおそれがあるため、画面上に常に表示するなど、動画全体を通じて明瞭にすることが望ましいとされています。
自主的な投稿の場合
Q&A(Q21)では、事業者の依頼によらず、自主的な意思で商品の良さを投稿する場合は、「事業者の表示」に当たらず、「PR」等と記載する必要はないとされています。ただし、アフィリエイトリンクを貼る場合は、広告の関係が生じるため、別に判断が必要です。
「無償提供」「報酬」の場合
| ケース | Q&Aでの考え方 |
|---|---|
| 報酬を受けて、投稿を依頼された | 投稿の内容を指定されていなくても、「事業者の表示」に当たる可能性が高い。「○○社から依頼を受けて投稿しています」などと明示するのが適当(Q19) |
| 商品の無償提供を受けた | 元々愛用していた商品で、自主的に投稿する場合は、直ちに「広告」等の記載は必要ないが、提供を受けた旨を記載すると有益(Q17)。個別の事情によって、自主的とは認められない場合もある |
| 割引と引き換えの口コミ投稿 | 単に、口コミ投稿を条件とするだけなら、通常は「事業者の表示」に当たらない。評価の星の数などを条件とすると、当たると考えられる(Q6) |
個別の事情によって判断が分かれるため、迷う場合は、広告主やASPに確認し、必要に応じて、専門家に相談してください。
表示と同じくらい大切なこと
広告であることを示しても、内容そのものが、事実と異なれば、問題です。
| 注意点 | 内容 |
|---|---|
| 誇大な表現 | 「必ず稼げる」「絶対に痩せる」など、根拠のない断定は避ける |
| 事実と異なる価格・条件 | 「今だけ」「限定」など、事実でない表現をしない |
| 都合の悪い点の省略 | デメリットや、向かない人の条件も、書く |
| 体験談の捏造 | 使っていないのに、使ったかのように書かない |
| 専門家に見せかけた表示 | 報酬を払っているコメントを、中立な専門家の意見のように見せない |
商品の効果などに関わる表現は、広告主の公式情報や、ASPの案内で、使ってよい表現かを確認するのが安全です。
公開前のチェックリスト
| 確認すること | OK? |
|---|---|
| 記事の冒頭(または広告リンクの近く)に、広告を含むことを書いたか | |
| 表示は、読者が気づける大きさ・色になっているか | |
| スマホの画面でも、表示が見えるか | |
| 「専門家のコメント」などに、報酬の関係がある場合、その近くに記載したか | |
| 商品提供や、報酬を受けている場合、その旨を明記したか | |
| 効果や価格の表現が、事実に基づいているか | |
| デメリットや、向かない人の条件も、書いたか | |
| ASPの規約や、広告主の指示(表示のルール)を確認したか | |
| SNSの場合、本文(冒頭)に書いたか。動画の場合、全体を通じて分かるか |
よくある質問(FAQ)
Q. アフィリエイターは、規制の対象ではないのに、なぜ表示が必要ですか?
消費者庁のQ&Aでは、規制の対象は、原則として広告主とされています。ただし、ASPや広告主の規約で、表示が求められている場合が多く、読者の信頼の面でも重要です。また、広告主と共同で商品等を供給している場合は、例外として対象になりうると案内されています。
Q. 「PR」と書けば大丈夫ですか?
「PR」でも認められる用語の一つですが、位置や大きさなど、表示全体から、明瞭かどうかが判断されます。小さく目立たない表示は、不十分と判断される場合があります。
Q. 全部の記事に、書く必要がありますか?
広告(アフィリエイトリンクなど)を含む記事には、書くのが基本です。広告を含まない記事は、必要ありません。サイト全体の共通の表示(サイト上部など)と、記事ごとの表示を、併用する方法もあります。
Q. 表示を、フッターにまとめて書いてもいいですか?
フッターだけでは、読者が気づかない場合があります。消費者庁のQ&Aでは、表示全体から、明瞭かどうかが判断されると説明されています。記事の冒頭や、広告の近くにも、書くことをおすすめします。
Q. 自分の使った感想を書いただけでも、必要ですか?
アフィリエイトリンクを貼って、報酬が発生する場合は、広告の関係が生じます。感想の内容にかかわらず、広告であることの表示を、おすすめします。
Q. 古い記事にも、表示が必要ですか?
消費者庁のQ&Aでは、施行前の投稿でも、施行後も表示が続いていて、明瞭でない場合は、問題となる可能性があると案内されています。古い記事も、見直しておくと安心です。
Q. ASPの規約には、何が書いてありますか?
ASPや、広告ごとに異なります。提携の前後に、規約や、広告主の注意事項を、必ず確認してください。
まとめ
- 2023年10月から、ステルスマーケティングは景品表示法違反の対象になった
- 規制の対象は、原則、広告主。アフィリエイターは原則対象外だが、例外もある
- それでも、広告表示は、ASP規約・信頼・広告主への影響の面で重要
- アフィリエイトサイトでは、冒頭に書くだけでは不十分な場合がある。位置・大きさ・色まで含めて、明瞭にする
- SNSは本文に、動画は全体を通じて表示する。「PR」以外の言葉も使える
- 表示とあわせて、内容の事実性(誇大表現や体験談の捏造をしない)も守る
信頼は、一度の成果より、ずっと長く効いてきます。「広告です」と、正直に伝えることは、資産づくりの土台です。


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